大同特殊鋼グループは、社会の一員としてより高いレベルで社会的責任を果たす責務があると認識しています。
その責務を実現させるためには、当社のみならず、サプライチェーン全体での取り組みが必要であり、当社の思いをご理解頂き、お取引先様と共に取り組んでいくことが肝要と認識しています。
この認識の基、当社の基本的な考え方と姿勢を「大同特殊鋼グループ 調達方針」として定めました。
お客様にご満足いただける製品・サービスの提供を持続し、同時にお取引先様のご賛同によるパートナーシップ体制の強化を基礎に、当社グループの果たすべき社会的責務の向上を目指してまいりたいと考えています。

公平公正なお取引のために

  • 当社グループは、SDGsに基づき法令、安全、権利保護、品質、納期、コスト等の各視点から合理的と判断されれば、国内外問わず幅広く門戸を開きます。
  • 当社グループは、お取引先様の選定において、経済合理性を基準に公正な判断を行います。
  • 当社グループは、お取引先様とフェアな立場で共存共栄を目指します。従いまして、社会的常識・儀礼の範囲を超えてお取引先様から接待・贈答を受けません。
    同様に、社会的常識・儀礼の範囲を超えてお取引先様への接待・贈答は行いません。

コンプライアンスを
遵守するために

  • 当社グループは、国内関連法令のみならず、我が国や当社グループに適用される海外関連法令を遵守し、紛争鉱物不使用等の方策を講じ、あらゆる人々の人権保護を重視します。
    お取引先様におかれましても法令遵守と人権保護をお願い致します。詳しくは、別表1をご参照ください。
  • 当社グループは、あらゆるステークホルダーの個人情報・知的財産・営業機密を守ります。
  • 当社グループは、お取引にあたって不正や不公平を発生させないために、しくみの改善と教育の努力を続けます。
    たとえ違法でなくとも、社会常識から逸脱する様な当社社員とお取引先様との不適切な関係、接触は禁止します。
  • 当社グループは、反社会的勢力と一切の関わりを持ちません。お取引先様におかれましても同様にお願い致します。

社会の一員で
あり続けるために

  • 当社グループは、長期的かつグローバルな視点に立って、すべての事業活動において環境の保全と循環型経済社会の発展との調和に努め、「環境調和型社会の構築」と「地球規模の環境保全」に貢献することを環境理念としています。お取引先様におかれましても、地球環境の保護に向けた取り組みをお願いいたします。詳しくは別表2をご参照ください。
  • 当社グループは、CO2削減等を通じて地球環境を保護するため、グリーン調達を目指し、リサイクル品や低環境負荷品を優先的に採用します。
    また、当社が社会・地域との友好関係を深める一助となるまたは、当社顧客およびお取引先様の環境保護活動に貢献できる製品やサービスのご提案も積極的にお受けします。
  • 当社グループは、顧客のお役に立つことを通じてより良い社会の構築の一助とするために、高品質であるだけでなく、品質改善にも前向きな調達先様を積極的に採用します。
    そのために、調達する製品やサービスの価格、納期についても、合理的な判断に基づき協議させて頂きます。
  • 当社グループは、価格だけでなく、調達後の維持管理に発生するコストや低環境負荷性も重視します。
  • 当社グループは、当社従業員のみならず、顧客やお取引先様の従業員の方々の安全、健康を損なうことの無い製品やサービスのご提案にも真摯に対応します。

健康経営および労働安全衛生に関するお取引先様への推奨事項は、下記をご参照ください。

健康経営および労働安全衛生に関するお取引先様への推奨事項

大同特殊鋼株式会社 調達部

別表1
人権の尊重に関する要請

  1. 児童労働の禁止
    • 各国の法律で定められた就業最低年齢を下回る年齢の児童(日本の場合は、就業最低年齢は原則15歳)に労働させてはなりません。
    • 健康・安全・道徳を損なうおそれのある労働(深夜業、高さが5メートル以上で墜落する恐れのある場所での業務、重量物を取り扱う業務など)については、18歳未満の者を従事させてはなりません。
  2. 強制労働の禁止
    • 処罰の脅威(賃金の支払拒否、オフィス・工場等の施設からの自由な移動の禁止、暴力・身体的義務、脅迫など)によって、労働を強制してはなりません。
    • また、自らが任意に申し出たものでない全ての労働(旅券や身分証明書及び旅行関係文書等の預かり、借金の返済として賃金や報酬を支給しないこと、違法な人材斡旋会社の利用や高額な就職斡旋料を労働者本人から徴収するなど)により、自由意思で働き、自らの仕事を自由に選ぶという基本的人権を侵害されることがあってはなりません。(法令で定められている場合のみ、旅券や身分証明書、労働許可証などを預かることができます)
    • 本人の意思に反して居住地や移動を決定したり、移動を制限してはなりません。
  3. 差別の禁止
    • 国籍、人種、民族、肌の色、性別、年齢、妊娠、文化、宗教、思想、所属組織、性的指向、性同一性と性表現、政治的見解、配偶者の有無、障がいの有無、軍役経験の有無、その他の状態(健康状態など)を含む、遂行すべき業務と何ら関係のない属性や雇用形態(正規・非正規)を理由に、いかなる差別を行ってはなりません。
    • 生物学的・社会・文化的な性別役割に基づいて、就職の機会や賃金、労働環境等の待遇において差別又は不当な扱いを行ってはなりません。
    • また、性的指向や性自認におけるマイノリティ当事者に、職場での差別や就職活動等での不利益があってはなりません。
  4. 団結する権利・団体交渉の権利
    • 労働者の有する労働組合加入の自由決定権を侵害したり、従業員による結社の決定を妨げたりしてはなりません。
    • 労働者が労働組合に加入しない、又は労働組合から脱退することを雇用条件としてはなりません。
    • 組合員であるという理由や、労働時間外又は使用者の同意を得て労働時間中、組合活動に参加したという理由等で解雇したり、その他の不利益な扱いをしてはなりません。
    • 労働者または代表者に対して、労働条件等に関する経営者とのコミュニケーションの機会を提供しなければなりません。
  5. 過重労働の削減
    • 各国の法律で定める限度を超えて労働させてはなりません。また、労働者の労働時間・休日を適切に管理しなければなりません。
    • 日本では、週8時間×5日の労働時間に加え、36協定で定める時間外労働の上限(月45時間・年360時間)を超えて、臨時的な特別の事情なしに、労働させてはなりません。臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、時間外労働は、年720時間以内、複数月平均80時間/月以内(休日労働を含む)、単月100時間未満(休日労働を含む)を守らねばなりません。また、単月45時間を超えることができるのは、年間6か月以内です。
    • 年次有給休暇、育児休暇などの法律で定められた休暇はもちろんのこと、適切な休憩の取得を妨げてはなりません。
    • 使用者は、36協定の範囲内であっても労働者に対する安全配慮義務を負い、また、労働時間が長くなるほど過労死との関連性が強まることに留意が必要です。
  6. 適切な賃金
    • 使用者は、法律で定める最低賃金額にかかわらず、労働者とその家族が社会的な生活を送ることができる水準の賃金(生活賃金)の支払に配慮しなければなりません。
    • あらかじめ労働契約や就業規則で定められた賃金を、所定の支払日に支払わなければなりません。また、労働者が給与支払期間に行った業務に対して正確な賃金を確認できる情報が記載された給与明細書を、適切な時期に労働者へ提供しなければなりません。
  7. 労働安全衛生
    • 労働に関係して負傷及び疾病(人の身体、精神又は認知状態への悪影響)が発生しないように対策を講じなければなりません。
    • 快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じた労働者の安全と健康を確保しなければなりません。
    • 妊娠中の女性、授乳期間中の母親に対しては、労働安全衛生上のリスクの除去や軽減、業務分担の見直しなど配慮しなければなりません。
    • 健康経営および労働安全衛生に関するお取引先様への推奨事項は、下記をご参照ください。

      健康経営および労働安全衛生に関するお取引先様への推奨事項

別表2
地球環境の保護に関する要請

  1. CO2排出量の削減および省エネの推進
    • 地球温暖化防止の視点から、より一層のCO2排出量削減・省エネルギーをめざし、製造・加工・熱処理等におけるエネルギー効率の改善や省エネ設備の導入等、環境対策に取り組みましょう。
    • また、原材料調達・製品流通等での物流段階およびオフィスでのCO2排出量削減・省エネルギー対策についても取り組みましょう。
  2. 水および資源使用量の削減
    • 水は貴重な資源であり、無駄な排出の低減に努めましょう。また、排出に際しては、各国の法律を遵守しなければなりません。
    • 設備や装置、部品の寿命延長、修理、部分更新など、資源使用量の削減にも留意した設備の保全を行いましょう。
    • 価格や性能のみならず、省資源の観点(省資源材、リサイクル材など)でも、原料や部品を選びましょう。
  3. 汚染の軽減・防止
    • 各国の法律を遵守し、有害な物質の大気・水・土壌への排出の削減に努めましょう。
    • 有害な物質に対しては、排出前に分析と監視を行い、その結果に基づいて必要な管理や処置を実施しなければなりません。
  4. 3R(Reduce, Reuse, Recycle)の推進と廃棄物の削減
    • 廃棄物・副産物については、各国の法律に定められた方法により取り扱い、責任ある廃棄または再利用・再資源化を行わなければなりません。
    • 事業活動に伴い発生するあらゆる副産物の3R(発生量削減、再利用、再資源化)を目指し、必要に応じて分別回収を行いましょう。
    • 他業界の副産物活用等により、サーキュラーエコノミー(循環型社会)の実現をめざした省資源・リサイクル活動を推進しましょう。
    • これらの活動により、廃棄物量(何にも利用されず廃棄処分となる量)の削減を目指しましょう。
  5. 生物多様性への影響軽減
    • 生物の多様性(森林、草原、水資源の保護など)に配慮した事業活動を行い、生物の多様性に及ぼす影響の低減に努めましょう。
    • また、公園や社有林などをお持ちの場合は、生物の多様性の維持、回復に努めましょう。
  6. 当社との協働による地球環境保護の取り組み
    • 製品およびサービスにおける環境影響低減のためのイノベーションについては、当社と協働での取り組みも可能です。
    • 環境パフォーマンスの改善、カーボンニュートラル・ネイチャーポジティブ(自然再興)・サーキュラーエコノミーの実現に貢献する素晴らしい活動については、表彰制度もございます。